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取締役の報酬等並びに費用に関する規程
(目的)
第1条
この規程は、ワークアット株式会社(以下「当社という。)の定款第24条規定に基づき、当社の取締役(第4章で定義される。)の報酬等並びに費用に関し必要な事項を定めることを目的とする
(定義等)
第2条
この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
取締役とは当会社の取締役の選任は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって選出されたものをいう。
代表取締役は当会社に取締役が2名以上いるときは代表取締役1名を置き、取締役の互選によって定めるものとする。代表取締役は社長とし、取締役1名のときは、当該取締役を社長とする。
報酬等とは、職務執行の対価として当社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議をもってこれを定める。その名称の如何を問わず、一般社団法人及び一般財団費用とは明確に区別されるものとする。
費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、旅費、宿泊費を含む経費をいい、報酬等とは明確に区別されるものとする。
(報酬等の額)
第3条
取締役の報酬は定款24条に定義されている通り、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける 財産上の利益は、株主総会の決議をもってこれを定める。
(賞与、退職慰労金等)
第4条
当社は取締役員に対し、前条に規定する報酬等以外に、賞与、退職慰労金その他の報酬等の支給は行わない。
(報酬等の支払方法)
第5条
取締役常勤に対する報酬等は、毎月月末に、本人が指定する本人名義の銀行口座に振り込む方法で支払うものとする。
(費用)
第6条 取締役が負担した費用については、これの請求があった日から遅滞なく支払うものとする。
(改定)
第7条 この規程の改定は、株主総会の決議により行うものとする。
(補則)
第8条 この規程の実施に関し必要な事項は、代表取締役社長が取締役と相談し承認を得て、別に定めるものとする。
附則
この規程は、令和6年6月1日から施行する。
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