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組織規定
第1章 総則
第1条(目的)
この規程は、会社の経営組織、業務分掌及び職務権限に関する基本事項を定め、業務の 効率的運営及び責任体制の確立を図ることを目的とする。
第2条(効力)
1.この規程は、会社の業務組織の運営に関する基本規程であって、法令あるいは法令に基づく規則、定款、取締役会の決議及び特に定める規程を除き、他の規程に 優先する。
2.この規程に反する命令、指示、その他職務に関する行為は、その効力を生じない ものとする。
第2章 取締役会及び役員
第3条(取締役会)
1.会社は取締役会を設置せず、日々の業務判断は取締役内で相談し決定実行する。
2.増資、借入等重要な事案は取締役内で相談し、株主総会にて議論・決定する。
第4条(取締役社長)
取締役社長は、会社を代表し、重要事項の決定を行うほか、法令、株主総会の定める基本方針に基づき、会社業務を統括する。
第5条(役付取締役及び他の取締役)
役付取締役及び他の取締役は、会社の業務執行全般について取締役社長を補佐するほか、取締役社長が委嘱する業務を担当するとともに、取締役社長による特別の指示ある場合を除いて、事故あるときは、あらかじめ定められた順序によりその職務を代行する。
第6条(監査役)
会社は取締役会を設置しないことから監査役はおかない。
第3章 会社の組織
第7条(組織機構)
組織機構は、1つである。
第8条(組織単位)
組織の単位は、会社1つとする。ただし、今後必要に応じて組織を複数設定することもある。
第9条(命令系統の統一)
1.業務は担当する取締役をリーダーとしたチームとして編成するとともに、命令または指示の経路を明確にし、その運営に当たっては命令系統の統一により、業務処理の責任と能率の向上 を図る。各チーム単位は、厳かにこれを守り、乱すことがあってはならない。
2.同一職位に命令し、または指示すべきは直接の各チームリーダーとし、実行上の問題が発生した場合、各チームリーダー間で調整する。人事上の管理者は代表取締役社長同1人である
第10条(チームの設置)
1.会社の業務は、すべてチーム単位によって分掌処理されることを原則とし、チームは取締役が起案し取締役社長が承認した後に、取締役 社長の命令系統下に設置されるものとする。ただし、業務上の連絡または調整の ため、常例的に開かれる会議は、これに含まない。
第4章 業務分掌
第11条(分掌の原則)
各チーム単位は、分掌の限界を守り、業務の重複または間隙の生じないようにしなければならない。
第12条(相互協調)
各チーム単位は、相互に関連ある業務について、会社の業務活動が有機的に行われるよう、進んで協調しなければならない。
第13条(分掌の業務)
各チーム単位の分掌業務は、営業・マーケティング・人事給与・経理等の基本業務機能とは別にビジネス単位で決定する。
第5章 職位
第14条(職位)
必要により次の職位を置くものとする。代表取締役社長(営業)、取締役(マーケティング)、取締役(人事給与・経理)とする。
第6章 職務権限
第15条(各職位の責任と権限)
各職位は、その職務の遂行について責任を負うとともに、その遂行に必要な権限を有する。
第16条(決済)
決済は直属上司から順次上司の審査を経て受けるものとする。
附則1.
本規程の改廃は、経理担当取締役が立案し、株主総会の決議による。
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