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取締役の利益相反防止のための自己申告等に関する規程
第1条(目 的)  
この規程はワークアット株式会社(以下当社)の倫理規程第 6 条第 3 項に規定する取締役の「利益相反に該当する事項」に ついての自己申告に関し必要な事項を定めることを目的とする。  

第2条(対象者) 
この規程は、当社の取締役に対して適用する。 

第3条(自己申告) 
1.取締役は、名目又は形態の如何を問わず、その就任後、新たにこの法人以外の 団体等の役職を兼ね、又はその業務に従事すること(以下「兼職等」という。)と なる場合には、事前に代表取締役社長に書面で申告するものとする。  

2.前項に規定する場合のほか、当社と役員との利益が相反する可能性がある場合(当社と業務上の関係にある他の団体等に取締役が関係する(兼職等を除く。) ことによってかかる可能性が生ずる場合を含むが、これに限られない。)に関しても 前項と同様とする。  

3.取締役は、原則として、別紙に掲げる行為を行ってはならず、やむを得ない理由に よりかかる行為を行う場合には、事前に代表取締役社長に書面で申告するものとする。  

4.代表取締役社長が前各項及び次条の規定に基づく申告を行う場合には、これを取締役2名以上に対して行うものとする。  

第4条(定期申告)  
取締役は、毎年 6 月に当該取締役の兼職等の状況その他前条の規定に基づく申告事項の有無及び内容について代表取締役社長に書面で申告するものとする。  

第5条(申告後の対応)  

1.第3条の規定に基づく申告を受けた代表取締役社長は、人事部と連携して申告内容の確認を徹底した上、申告を行った者が代表取締役社長である場合には取締役2名以上の(代表取締役社長を除く)協議の上、必要に応じ、速やかに当該申告を行った者に対して、当社との利益相反状況の防止又は 適正化のために必要な措置(以下「適正化等措置」という。)を求めるものとする。  

2.前項にかかわらず、第 3 条第 4 項に規定する場合、申告を受けた代表取締役社長は、人事部と連携して申告内容の確認を徹底した上、必要に応じ、速やかに当 該申告を行った取締役に対して適正化等措置を求めるものとする。  

3.前 2 項における適正化等措置とは、当社と取締役との利益が相反する可能性が取引を行う会社・団体とビジネスの採択に関する議案の審議及び決議には参加しない 等により利益相反を排除することをいう。  

第6条(申告内容及び申告書面の管理) 
第 3 条又は第 4 条の規定に基づいて申告された内容及び提出された書面は、 人事部にて管理するものとする。  

第7条(改 廃) 
この規程の改廃は、取締役2名以上の相談の上行う。  

 
附 則
この規程は、令和6年6月1日から施行する。
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