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給与規程
第1章 総則

第1条(適用範囲)
(1)この規程は、就業規則に基づき、社員の給与について定めたものである。 

(2) 前項以外の時短社員、契約社員、パートタイマー、アルバイト等など就業形が特殊な者については、この規程は適用せず、その者に適用する規程もしくは個別の契約等の定めによる。 

第2条 (賃金の構成)
賃金の構成は次のとおりとする。 

賃金 
—基本給 
—割増賃金(時間外労働割増賃金、休日労働割増賃金、深夜労働割増賃金) 

第3条(賃金形態)
(1)賃金は、原則として、月給制とする。 

(2) 但し、休職、休業、欠勤及び遅刻・早退などにより就業規則に定める所定労働時間の全部又は一部を休業した場合においては、別に定めがある場合を除きその休業した時間に対応する賃金は支給しない。 

(3) 管理監督者(労働基準法第41条第2号の監督若しくは管理の地位(経営者と一体的な立場)にある者については、遅刻・早退について、減額は行わない。 

第4条(賃金締切日と支払日)
(1)賃金は、毎月1日から末日に締切るものを計算し翌月末日(支払日が金融機関の非営業日のときはその前日)に支払う。 

(2) 月の途中で採用された社員の採用当月分の給与の支払日は、翌月末日(支払日が金融機関の非営業日のときはその前日)とする。 

(3) 第1項の規定に関わらず、次の各号の一に該当するときは社員(社員が死亡したときはその遺族)の請求により、賃金支払日の前であっても既往の労働に対する賃金を支払う。 

1 社員の死亡による退職のとき 
2 社員又はその収入によって生計を維持している者が結婚し、出産し、疾病に罹り、災害を受け、又は社員の収入によって生計を維持している者が死亡した為、費用を必要とするとき 
3 その他やむを得ない事情があるとこの法人が認めたとき 

第5条 (申請・異動手続)
各種手当の申請書等は、この法人が定める書式に必要な書類を添付し、事実発生の日から2週間以内に上長に届出なければならない。 


第2章 計算方法 

就業規則第6章第27条、29条及び30条に準ずる 


第3章 基本給 

第6条(基本給)
基本給は、各人の役割に応じ、各人に対する業務遂行能力向上と成果への期待、及び各人が従事している職務の遂行度を踏まえた上で、職責、職務遂行能力、経験、技能、勤怠(欠勤、遅刻、早退、途中外出)、規律保持、勤務成績、法人業績などの項目を勘案し、各人ごとに人事考課を行い、決定する。なお、金額については別途定める。 

 
第4章 割増賃金 

第7条(算定期間)
本章にいう1か月とは,各賃金計算期間の初日を起算日とする暦による1か月、1年とは、毎年6月1日から翌5月末日までの1年をいう。 

第8条(時間外労働に関する運用)
(1)労働時間の全部又は一部を事業場外で業務に従事し、労働時間を算定し難い場合については、原則として、所定労働時間勤務したものとみなす。但し、上長から、あらかじめ別段の指示がある場合はこの限りではない。 

(2) 労働基準法第41条第2号の監督若しくは管理の地位(経営者と一体的な立場)にある者及び機密の業務を取り扱う者は、時間外勤務手当、休日勤務手当の支給は行わない。 

第9条(時間外勤務割増手当)
就業規則第6章第29条及び30条に準ずる。 

第10条(休日勤務割増手当)
就業規則第6章第29条に準ずる。 

第11条(深夜勤務割増手当)
就業規則第6章第29条に準ずる。 

 
第 5 章 休業・休職等における賃金 

第12条(休職中の給与)
休職期間中は、無給とする。 

第13条(公傷休暇)
(1)この法人は、業務上の事故等で療養のため休業し、給与の支給を受けないときは、最初の3日間について労働基準法による平均賃金の10割の休業補償費を支給する。 

(2) 通勤途上の事故等で療養のため休業し、給与の支給を受けないときは、無給とする。 

第14条(法人都合休業の給与)
この法人の都合により職員を臨時に休業させる場合には、休業手当として、休業1日につき労働基準法による平均賃金の6割を支給する。 

第15条(年次有給休暇・特別休暇)
就業規則第5章19条に準ずる。 

第16条(生理休暇)
職員が生理休暇を取得したときは、無給とする。 

第17条(産前産後休業)
職員が産前産後休業を取得したときは、無給とする。 

第18条(育児時間)
職員が育児時間を取得したときは、無給とする。 

第19条(母性健康管理の休暇)
就業規則に基づく母性健康管理のための休暇もしくは休憩等を取得したときは、無給とする。 

第20条(育児・介護休業)
(1)育児・介護休業規程に基づき育児休業又は介護休業を取得したときは、無給とする。但し、休業開始日及び休業終了日の属する月の分として支払うべき日がある場合は、日割計算によって支給する。 

(2) 育児・介護休業規程に基づき「子の看護休暇」「介護休暇」を取得したときは、無給とする。 

(3) 短時間勤務により就労が免除された時間は、減額する。 

第21条(裁判員休暇)
職員が裁判員休暇を取得したときは、有給とする。 

第22条(制裁による出勤停止)
職員が制裁により出勤停止を命じられ労務の提供がないときは、無給とする。 


第6章 賃金の変更等 

第23条(賃金の改定)
賃金の改定については、評価期間を前年6月から5月までとし、当該期間の個人能力の向上度合い、別に定める査定項目を総合的に査定し5月に決定する。 

第24条(臨時昇給)
臨時昇給は次の各号の一つに該当する者について昇給の必要を生じた場合に行う。 
1 特別に功労のあった者 
2 中途採用で技術優秀、成績良好の者 
3 能力の伸長が著しい者 
4 その他この法人が必要と認めた者 

第25条(降給及び臨時降給)
降給及び臨時降給は次の各号の一つに該当する者について降給の必要が生じた場合に行う。 
1 懲戒事由のうち降格の処分が付せられた結果、これと連動して基本給も引き下ざるを得ない場合 
2 勤務成績又は業務遂行能力が著しく不良の者 
3 勤務状況が著しく悪く、又は職務に甚だ怠慢の者 
4 前項に準じるような勤務態度等に問題がありこの法人が降給の必要があると判断した者 
5 職務を変更した者 
6 復職の場合において復職前に比べ職務遂行能力が著しく低下した者 
7 人事考課による評価で降給の必要が生じた者 
8 その他、やむを得ない事由により本人と話し合いの上、基本給を引き下げざるを得ない場合 

第26条(規程の改廃等)
この規程は、法律改正、この法人の経営状況又は社会情勢の変化等により必要と認めたときは、規程内容を変更することがある。 

 
附則 

第27条(施行) 

この規程は、2023年6月1日より施行する。 
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