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経理規程
第1章 総則 

第1条(目的)  
この規程は、ワークアット株式会社(以下当社)の経理に関する基準を定め、会社の財政状態及び経営成績に関し、真実明瞭な報告を提供するとともに、経理を経営の合理化のために役立たせ、さらに外部監査及び内部監査にあたっての基準とすることを目的とする。  

第2条(適用)  
1.当社の経理業務は、この規程の定めるところによる。ただし、この規程に定めのない事項については、企業会計原則及び関係諸法令等の会計諸規則によらなければならない。  

2.この規程中、各条項の細部の取り扱いについては、必要に応じて別に「細則」を設けることができる。  

第3条(健全なる内部統制組織の確立)  
会計記録の正確性及び信頼性を確保し、経理に関する不正、誤謬等を防止するため、職務を適切に分割し、業務を相互に検閲することによる牽制制度を確立しなければならない。  

第4条(会計年度)  
当社の会計年度は、定款の定める営業年度に従い、毎年6月1日から翌年5月31日までとする。   

第5条(会計単位)  
会計単位は、会社をもって一単位とし、本社に総勘定元帳を設定する。  

第6条(会計の区分)  
1.会計区分は、次の通りとする。  
 1 休眠預金等に係る事業に関する会計  
 2 その他の事業に関する会計  

2.前条に定める会計区分のうち、事業ごとの経理が必要な場合には、本規程に定める手 順に基づき区分経理を行うことができる  

第7条(経理業務の範囲)  
経理業務の範囲は次の通りとする。  
(1)金銭の出納保管に関する事項  
(2)債権及び債務に関する事項  
(3)資金の調達及び運用に関する事項  
(4)棚卸資産の経理に関する事項  
(5)固定資産の経理に関する事項  
(6)原価計算に関する事項  
(7)予算及び決算に関する事項  
(8)税務に関する事項  
(9)財務に関する伝票、帳簿、諸表の記録作成及び整理に関する事項  
(10)その他の経理事務に関する事項  

第8条(経理責任者)  
経理に関する総括責任者は、代表取締役社長とし、経理業務を統轄する。  

第9条(経理事務責任者)  
経理事務責任者は、経理担当取締役とし、税理士事務者と経理業務を遂行するために必要な諸般の事務を担当し、経理責任者を積極的に補佐する。  

第10条(機密保持)  
経理業務に携わる者は、業務上知り得た経理及び営業に関する機密を漏洩してはならない。  

 
第2章    勘定科目及び帳簿組織  

第11条(整理原則)  
会社の財産及び資本に影響を及ぼす、すべての取引は、その発生を証する証憑に基づき、会計帳簿に秩序整然と整理・集計・記録しなければならない。  

第12条(検閲)  
経理責任者は、すべての帳票が証憑を基礎とし、正規の簿記の原則に従って処理されていることを確かめなければならない。  

第13条(証憑)  
1.証憑とは、取引の相手方作成の領収書、検収書、納品書、請求書、その他相手方との契約書、覚書、参考書類など、会計伝票の正当性を立証する書類をいう。  

2.勘定科目の設定及び改廃は、財務経理部長の決定により行うものとする。  

3.領収書、納品書及び請求書は経理課の責任で保管・管理するものとする。  

4.取引先から受け取った証憑は、訂正を行ってはならない。訂正を必要とする場合は取引先に訂正を依頼するものとする。  

第14条(勘定科目)  
1.勘定科目の処理については、別に定める「勘定科目取扱要領」によるものとする。  

2.勘定科目の設定及び改廃は、経理責任者長の決定により行うものとする。  

第15条(伝票及び帳簿)  
当社の会計伝票及び帳簿は、次の通りとする。  
(1)会計伝票  
  基本作成せず、取引の証憑で会計システムに反映させることとする。 
(2)会計帳簿  
  1 総勘定元帳  
  2 補助簿  

第16条(会計伝票)  
1.全ての取引は、取引の証憑によって経理処理する。 

2.取引は事前に経理担当取締役の承認を得、取引終了後速やかに証憑を提出しなければならない。   

第17条(帳簿の締切・更新)  
会計帳簿は、原則として毎月次に締切りを行い、年度ごとに更新することとする。  

第18条(帳簿、書類の保存及び処分)  
1.経理に関する財務諸表、帳簿、伝票及び証憑書類の保存及び処分は、以下のとおりとする。  
(1)財務諸表:永久保存  
(2)会計帳簿・証憑:当該会計年度終了後10年  

2.保存期間を経過した帳簿及び書類の処分は、経理部長の指示により行う。  

3.帳簿、書類等の保存及び処分については、この規程の他、「文書管理規程」の定めるところによる。  

 
第3章    金銭出納会計  

第19条(金銭の範囲)  
この規程において、金銭とは現金・預金をいう。  

第20条(出納責任者)  
金銭の出納及び管理の責任者は、経理担当取締役とする。  

第21条(金銭の保管)  
出納責任者は、第19条に規定する金銭並びにこれに準ずるもの、会社の財産に関する重要書類を金庫に保管し、定期的に実査、確認を行わなければならない。  

第22条(印章の捺印)  
金銭の出納に関し使用する印章の捺印は、経理担当取締役が行う。  

第23条(領収証の発行)  
1.出納責任者は金銭の収納に対し、必要に応じ領収証を作成して交付する。  

2.領収証の発行は、取引の主管部門の依頼に基づいてこれを行う。  

3.第1項の領収証の発行は、出納責任者が定める担当者以外のものが行ってはならない。ただし、特定の事由により当該担当者以外の者が発行しなければならないときは、出納責任者の承認を得てこれを行う。  

第24条(金銭の支払)  
金銭の支払に際しては、出納担当者は、以下の手続きにより「支払依頼メール」を検証し、受領者が正当な受領者であることを確認した後、出納責任者の承認を得て、支払を行わなければならない。  
(1)支払先が発行する請求書及び取引を立証する証憑書類に基づいていること。  
(2)支払いが発生する前に、依頼者は経理担当取締役の承認を得ていること。  
(3)商品、物品及び用役、サービス等の支払は、あらかじめ定められた取引条件によるものであること。  

第25条(小口現金)  
本社は小口現金を取り扱わない。 

第29条(金銭の残高)  
1.金銭の収支ついては、そのつど取引の証憑もとに帳簿に記録しなければならない。  

2.出納担当者は現金の残高を毎日実査し、前項の帳簿残高と 照合するものとする。  

3.銀行預金については、出納担当者はその取引につき毎月末銀行の記録と照合を行う。 

第30条(現金の過不足の処理)  
現金に過不足が生じた場合には、代表取締役社長に報告し、その指示を受けるものとする。  

第31条(印紙・郵便切手)  
収入印紙及び郵便切手は現金に準じて取扱い、整理簿を設けてその受払を明確にしなければならない。  

 
第4章    資金会計 

第31条(目的)  
資金会計は、経営活動を円滑に遂行するため、計画的かつ効率的な資金の調達と運用を実現し、もって財務費用の軽減と財政基盤の強化をはかることを目的とする。  

第32条(担当部)  
資金の調達及び運用は、経理担当取締役が行うものとする。  

第33条(資金計画)  
経理担当取締役は、経営活動遂行に必要な資金の収支を予測し、長期及び短期の資金計画を作成する。  

第35条(金融機関との取引)  
金融機関との取引の開始及び廃止については、取締役相談の上、社長名義をもってこれを行う。  

第36条(新株の発行)  
新株の発行は、その時期・金額・使途に関して株主総会の決議を経てこれを行う。  

第37条(借入)  
1.あらかじめ定められた借入限度額の範囲内において、資金収支の必要上借入を行う場合には、経理担当取締役は、借入の時期、方法、借入先、金額、条件、担保等を借入先と折衝の上、社長の承認を得て決定することができる。  

2.前項以外の借入は、株主総会の承認を得て経理担当取締役が行う。  

第38条(担保の提供)  
資金の借入、保証金の差入等のため会社の資産を担保に提供する場合は、株主総会の承認を得て経理担当取締役が行う。  

第39条(資金の運用)  
経理担当取締役は資金の効率的な運用を行わなければならない。  

第40条(投資、貸付、債務保証)  
投資、貸付、債務保証は行わない。  


第5章    棚卸資産会計 

第43条(棚卸資産の範囲)  
この規程において、棚卸資産とは、商品をいう。  

第44条(管理責任者)  
棚卸資産の管理責任者は、経理担当取締役とする。  

第45条(棚卸資産の記録)  
棚卸資産は経理担当取締が棚卸資産について受入、払出に関する継続記録を行い、常にその受入、払出及び残高を明瞭にしておかなければならない。  

第46条(取得価額)  
棚卸資産の取得価額は、次によるものとする。  
(1)商品は、購入価格による。  
(2)棚卸資産は、原則として購入代価または製造原価に引取費用等の付随費用を加算し、これに製品及び原材料、貯蔵品については、総平均法により評価する。  

第48条(実地棚卸)  
経理担当取締役は、実地棚卸を原則として四半期毎に行い、帳簿と相違あるときは、「実施報告書」を作成して、帳簿を修正しなければならない。 また代表取締役社長へ報告する。 

第49条(返品)  
1.納品した商品が、販売先より返品された場合には、再販不能のものについては所定の手続を経て廃棄処分することとし、また、修理を行えば再販可能なものについては、遅滞なく購入元へ交換を依頼するものとする。  

2.返品の手続は、所定の返品メールにより遅滞なく行わなければならない。  

第50条(不良棚卸資産)  
棚卸資産が破損、型くずれ、品質変化等のため、時価が取得原価より著しく下落し回復の見込のない場合は、その処理について取締役相談の上その指示をうけなければならない。  

第51条(廃棄、評価減、棚卸差損益)  
経理担当取締役は、前50条の報告に基づき、廃棄、評価減等を要すると判断される金額について、代表取締役社長の決済を得て処理しなければならない。  

第52条(棚卸資産への移動)  
棚卸資産の入出庫は事前にメールにて経理担当取締役へ報資産告する。  

 
第6章    固定資産会計 

第53条(固定資産の範囲)  
この規程における固定資産とは、次の通り区分する。  
(1)有形固定資産  
    建物(建物付属設備を含む)、構築物、機械装置、車両運搬具、工具器具備品 土地、建設仮勘定、リース資産、賃貸資産、その他  

(2)無形固定資産  
    のれん、借地権、特許権、商標権、ソフトウェア、その他  

第54条(管理責任者)  
当社において所管する固定資産の取得・移動及び保管等の管理については、経理担当取締役が固定資産管理者としてその責任を負うものとする。  
(1)OA機器:経理部 
(2)車輌及び運搬具:経理部  
(3)土地:経理部  
経理担当取締役は、固定資産管理責任者として全社の固定資産の管理について総括する。  

第55条(取得原価)  
固定資産の取得原価は、次の通りとする。  
(1)購入によるものは、その購入代価に引取費用等の付随費用を加算した額とする。  
(2)交換その他の方法によるものは、適正な簿価または時価による。  

第56条(資本的支出と修繕費)   
1.固定資産を補修・改良した場合に、その使用可能期間を延長し、または価値を増加する支出は、資本的支出として当該固定資産の取得原価に算入する。  

2.固定資産の現状を維持し、元能力を回復するに要した支出は、支出時に修繕費として処理する。  

第57条(減価償却)   
固定資産の減価償却は、次の方法により毎期末に行わなければならない。  
(1)有形固定資産:定率法  
(2)無形固定資産:定額法  

第58条(リース資産)  
1.リース資産は所有資産ではないものもあるが、その契約の特性から、固定資産に準じて維持管理しなければならない。  

2.リース契約の締結、解除、内容の変更については、「職務権限規程」の定めに従い行うものとする。  

第59条(リース資産の管理)  
1.各現場責任者は、リース資産の現物管理及び維持に関する業務を行うため、リース資産管理責任者をおくものとする。  

2.経理担当取締役は、リース契約、リース資産の移動、その他の経過を明瞭に記録して、 リース資産の保全管理を行うものとする。  

第56条(固定資産管理規程)  
固定資産の管理は、「固定資産管理規程」に定めるところによる。  

第57条(実地棚卸)  
各現場責任者及び固定資産管理責任者は、中間決算期末及び年次決算期末には、実地棚卸を行い、固定資産台帳と照合し、その結果を財務経理部長に提出しなければならない。  

 
第7章    業務会計 

第58条(業務会計)  
この規程において債権債務会計とは、購買、販売等に伴い発生する債権債務に関する経理業務をいう。  

第56条(売上の計上基準)  
売上の計上基準は、サービス提供後の報告を持って計上する。 

第57条(売上値引・返品)  
売上品が荷傷み、不良その他の理由によって値引き・返品等の要請(または請求)を受けた場合は、その処置につき所属長の承認を受けなければならない。  

第58条(売上債権の請求)  
売上債権の請求は、取引条件に従い毎月請求書を発行して行わなければならない。  

第59条(売上債権の回収)  
債権は、取引条件に定められた期間内に回収するものとし、この期間を超えて債権がなお未回収の場合は、代表取締役社長に報告するとともに適切な処置を取らなければならない。  

第55条(仕入の計上基準)  
仕入の計上基準は、「経理規程実施細則」による。  

第56条(買掛債務の支払)  
買掛債務の支払は経理担当取締役の承認した請求書に基づき、期限内にこれを行うものとする。  

第57条(債権・債務の会計処理)  
債権・債務の会計処理は、証憑書類に基づいてこれを行う。 なお、債権・債務は、補助簿等を作成してその発生から消滅に至るまで、得意先別及び購入先別に記録、整理して、常にその残高を把握できるようにしておかなければならない。  

第58条(滞留債権の発生)  
1.売掛金、貸付金及び立替金等の債権の回収が著しく遅滞した場合または回収代金の小切手及び手形の不渡が発生した場合、経理担当取締役は、遅滞なく債権保全の手段を講ずるため、職務権限規程に基づく申請、もしくは社長へ稟議書を提出し、その決裁を受け、その指示に基づき処理をしなければならない。  

2.前項の債権が回収不能になった場合、貸倒として償却する場合も同様とする。  

第57条(残高確認)  

債権・債務については、経理担当取締役は取引先と残高を照合し、常に正確な残高を把握するとともに、差異の生じたものについてはその原因を究明し、適切な処理を行わなければならない。  

第60条(不良債権)  
1.得意先の倒産等により不良債権が発生した場合は、販売責任者は遅滞なく、債権の明細、回収見込みその他の状況について、経理担当取締役に報告しなければならない。(販売責任者は各所属長とする)  

2.販売責任者は、定期的に年2回以上、前項の得意先に対する債権の回収見込み等 を、経理担当取締役に報告しなければならない。  

3.経理担当取締役は、前2項の報告に基づき、回収不能と判断される金額について販売 責任者に明細の提出を求め、稟議決済を得て償却しなければならない。  

第61条(債権の償却)  
債権に回収不能のものが生じたときは、「職務権限規程」に基づき所定の決裁を得て、債権の償却を行うものとする。  

 
第9章    原価会計  

第61条(原価計算の目的)  
原価計算は、原価を正確に把握し、合理的に設定された標準と対応させ、経営能率の管理、経営活動の統制及び経営成績の算定に必要な情報を提供することを目的とする。  

第62条(原価及び原価計算)  
この規程における原価とは、製品の生産及び販売、サービスの提供のために消費される経営価値をいい、原価計算とは、原価を費目別、部門別、製品別並びにサービス別に計算する手続きをいう。  

第63条(原価計算の対象)  
今後必要に応じて別途定めることとする。 

      
第10章    決算会計 

第64条(決算の目的)  
1.決算は会計年度における当社の経営成績を計算するとともに財政状態を明らかにすることを目的として行う。  

2.決算は、中間決算・期末決算を行う。  

第65条(財務諸表等)  
経理担当取締役は、中間決算及び営業年度ごとに、次の財務諸表及び附属明細表を作成する。  
(1)期末決算  
 ①貸借対照表  
 ②損益計算書  
 ③株主資本等変動計算書  
 ④個別注記表  
 ⑤キャッシュ・フロー計算書  
 ⑥事業報告書  
 ⑦附属明細書  
 ⑧その他必要と認めた書類  

(2)中間決算  
 ①貸借対照表  
 ②損益計算書  
 ③キャッシュ・フロー計算書  

(3)その他必要と認めた書類  

第66条(決算手続)  
1.毎年5月31日をもって期末決算、11月30日をもって中間決算を実施する。  
(1)決算期日までの一切の取引の記帳、整理  
(2)決算整理の実施  
 1 棚卸資産の実地棚卸及び評価  
 2 費用収益の見越・繰延処理  
 3 減価償却額の計算  
 4 引当金計上額の計算  
 5 資産の評価額の計算  
 6 税効果会計  
 7 その他決算整理事項  
(3)残高試算表の作成  
(4)総勘定元帳と補助簿の締切り  
(5)決算書類の作成  

2.中間決算の手続は原則として本決算の手続に準ずる。  

 
第67条(決算の報告及び承認)  
月次決算の結果については、第65条に定める書類により株主総会に報告する。中間決算及び期末決算の結果については、第65条に定める書類により株主総会の承認を得るものとする。  

 
第11章    予算会計 

第68条(予算の目的)  
予算は経営計画を基礎とし、各部門に計数的な経営活動の目標を明確に示し、その活動の管理調整をはかるとともに、予算・実績の差異分析を通じて各部門の活動の成果を明らかにし、もって経営の合理的な運営に資することを目的とする。  

第69条(予算期間)  
予算期間は会計期間同一とし、半期に区分して運用する。  

第70条(予算管理規程)  
予算の編成、実行及び統制などの具体的手続きは、「予算管理規程」 に定めるところによる 

 
12章    税務会計 

第71条(目的)  
この規程の税務とは、当社の納税に関する一切の会計処理及びその関連措置を対象とする。  

第72条(基本原則)  
1.税務会計とは、納税に関する一切の経理処理及び手続きをいい、次の原則に従う。  

2.税金に関する諸法令に準拠し、適正なる金額による申告・納税を期限内に実施する。  

3.税法上の恩典を十分活用し、また誤謬等による税金の過納を防止し、もって節税に努めなければならない。  

第73条(税務の責任者)  
経理担当取締役は、会社の税務を統轄し、基本原則の達成に努め、また、税務処理上疑義のある事項については、顧問税理士、税務当局等と協議のうえ解決をはかるものとし、更正または修正の事態を極力防止しなければならない。  

第74条(税務調査)  
経理担当取締役は、税務調査に際しては、顧問税理士の協力を得て、誠意をもって必要資料の提出及び説明を行わなければならない。  

 
附則  

1.本規程の改廃は、経理担当取締役が立案し、取締役相談の上決定する。  

2.本規程は、​令和5年6月1日​より施行する。  
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