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株主総会規定
第1章 総則  

第1条(目的)  
この規程は、株主総会に関する事項を定め、その運営を適正かつ円滑に行うことを目的とする。  

第2条(適用)  
ワークアット株式会社(以下当社)の株主総会に関する事項は、法令又は定款に定めのあるものを除き、この規程の定めるところによる。  

第3条(構成)  
株主総会は、株主の全員をもって構成する。 監査役は、株主総会に出席し、意見を述べることができる。 

 

第2章 招集  

第4条(招集)  
1.当会社の定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は、その必要がある場合に随時これを招集する。  

2.株主総会は、法令に別段の定めがある場合のほか、取締役の過半数の決定により社長がこれを招集する。社長に事故、もしくは支障があると  きは、あらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれを招集する。  

3.株主総会を招集するには、会日より5日前までに、議決権を行使することができる株主に対して招集通知を発するものとする。ただし、招集通知は書面ですることを要しない 

第5条(招集手続の省略)  
株主総会は、その総会において議決権を行使することができる株主全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。  

第6条 (議長)  
株主総会の議長は、社長がこれに当たる。社長に事故、もしくは支障があるときは、あらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。  

第7条(決議)  
1.株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。  

2.会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。  

第8条(株主総会の決議の省略)  
株主総会の決議の目的たる事項について、取締役又は株主から提案があった場合において、その事項につき議決権を行使することができるすべての株主が、書面によってその提案に同意したときは、その提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなす。  

第9条(議決権の代理行使)  
株主又はその法定代理人は、当会社の議決権を有する株主又は親族を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、株主総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。  

第10条(定時株主総会の議事内容) 
1.前期ビジネス結果の報告 
2.前期決算内容の報告 
3.翌期ビジネス計画、市場環境と今後の見込み 
4.議案 
 1 決算報告書の承認に関する件 
 2 取締役任の件 
 3 退任取締役に対する慰労金贈呈の件 
 4 取締役・監査役の報酬の決定の件 

第11条(株主総会議事録)  
株主総会の議事については、開催日時、場所、出席した役員並びに議事の経過の要領及びその結果その他法務省令で定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、 議長及び出席した取締役がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、株主総会の日から10年間本店に備え置く。  

第12条(利益相反に関する事項) 
特別の利害関係を有している株主が議決権を行使したことにより著しく不当な決議がなされたときは、それは決議取消事由となり(会社法第831条)、株主総会決議日から3ヶ月以内に、当該決議の取り消しを訴えるものとする。 

以上 
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