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情報公開規定
(目的) 
第1条  
この規程は、ワークアット株式会社(以下「この法人」という。)が、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するために必要な事項を定めることにより、この法人の公正で開かれた活動を推進することを目的とする。 

(法人の責務) 
第2条  
この規程の解釈及び運用に当たっては、一般に情報公開することの趣旨を尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。 

(利用者の責務) 
第3条  
別表に規定する情報公開の対象書類の閲覧又は謄写(以下「閲覧等」という。)をした者は、これによって得た情報を、この規程の目的に即して適正に使用するとともに、個人に関する権利を侵害することのないよう努めなければならない。 

(情報公開の方法) 
第4条  
この法人は、法令の規定に基づき情報の開示を行うほか、この規程および個人情報等管理規程の定めるところに従い、インターネットを利用する方法により、情報の公開を行うものとする。 

(公 告) 
第5条  
この法人は、法令従い、貸借対照表について、公告を行うものとする。 

(書類の備置き等) 
第6条  
この法人は、別表に掲げる書類を本社に常時備え置くものとする。 

(閲覧等の場所及び日時) 
第7条  
前条の規定に基づき閲覧等の対象となる書類の閲覧等の場所は、インターネットでの閲覧とする。 

2 前条の規定に基づき書類の閲覧等が可能な日は、この法人の休日以外の日とし、書類の閲覧等が可能な時間は、この法人の業務時間のうち、午前10時から午後4時までとする。ただし、この法人は、正当な理由があるときは、閲覧等の日時を指定することができる。 

(インターネットによる情報公開) 
第8条
この法人は、第7条第2項の規定による閲覧等のほか、広く一般の人々に対しインター ネットによる情報公開を行うものとする。 

2 前項の規定による情報公開の内容、方法等の詳細は経理担当者が定める。 

(その他) 
第9条  
この規程に定めるもののほか、情報公開に関し必要な事項は、取締役の協議により定める。 

(管 理) 
第10条  
この法人の情報公開に関する事務の所管は経理担当者とする。 

(改 廃) 
第13条  
この規程の改廃は、理取締役の協議にて行う。 


附 則 

この規程は、2024年7月1日から施行する。 
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