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コンプライアンス規程
第1章 総則
第1条(目的)
この規程は、ワークアット株式会社(以下当社)のコンプライアンスに関する取扱いについて必要な事項を定め、当社におけるコンプライアンスの徹底と社会的信用の向上を図ることを目的とする。
第2条(適用範囲)
1.この規程は、当社における事業活動のすべてに適用する。
2.この規程は、当社のすべての役員および社員(契約社員、パートタイマーおよび派遣社員を含む。以下同じ。)に対して適用する。
第3条(定義)
この規程に定めるコンプライアンスとは、当社の実業活動が法令、通達、定款および社内規程等並びに社会一般の規範(以下「法令等」という。)について遵守していることをいう。
第2章 コンプライアンスへの取組み
第4条(代表取締役の責務)
代表取締役は、この規程の目的を達成するため、コンプライアンスを経営の基本方針の1つとし、コンプライアンス体制の整備および維持並びに向上に努めるものとする。
第5条(役員および社員の義務)
1.全ての取締役および社員は、この規程の目的を踏まえ、法令等を遵守し、自らの職務に努めるものとする。
2.全ての取締役および社員は、自らの職務を務めるに当たり、以下に掲げる行為を行ってはならない。
(1)法令等に違反する行為
(2)他の役員又は社員に対する法令等に違反する行為の指示、命令、教唆又は強要
(3)他の役員又は社員が法令等に違反する行為を行うことの許可、承認又は黙認
(4)他の社員又は社員もしくはその他の者からの依頼、請負又は強要により、法令等に違反する行為を行うことへの承諾
(5)反社会的勢力との関係および取引行為
(6)人種差別およびセクシュアルハラスメント・パワーハラスメント行為
(7)官民問わず汚職や賄賂など禁止
(8)社内で知りえる顧客並びに当社の機密情報を第三者に漏洩する行為
3.前項各号に掲げる行為を行った取締役および社員については、就業規則等に基づく処分が課せられるものとする
第6条(通報)
1.全ての役員および社員は、前条第2項の行為を行う、又は行うおそれのある者を発見したときは、速やかにその旨を通報するものとする。
2.前項の通報先は社長、経営担当取締役とする。また、通報者が一切の不利益な扱いを受けることを禁止する。
第3章 コンプライアンスの推進
第7条(コンプライアンス体制)
1.当社におけるコンプライアンスの取組み(事項に掲げるものを除く)について は、第9条のコンプライアンス推進委員会が行う。
2.当社におけるコンプライアンスの取組みのうち、重要事項の決定については取締役会が行うこととする。
第8条(取締役会の決議)
前条第2項の規定に基づき取締役による相談後に決定することとされている重要事項は、以下に掲げるものとする。
(1)この規程およびコンプライアンスに関する規程の制定および改廃
(2)コンプライアンス推進委員会への監督および指導
(3)その他コンプライアンス推進委員会からの付議事項に関する決定。
第9条(コンプライアンス推進委員会)
1.コンプライアンス推進委員会(以下「委員会」という。)は、代表取締役の直属機関としてこれを設置する。
2.委員会は、代表取締役の決定に基づき選任されたコンプライアンス推進委員(以下「委員」という。)により構成する。
3.委員会の委員長は、代表取締役とする。
4.委員会は、1年1回に開催することとする。ただし、以下のいずれかの場合にあっては、委員長の決定により随時開催ができるものとする。
(1)委員長が必要と認めた場合
(2)委員から委員会の開催の求めがあった場合。
5.委員長は、前項の委員会の閉会後、速やかに当該議事の内容を取締役会に報告するものする
第10条(委員会の権限)
1.委員会は、第7条第1項の規定に基づき。以下の事項を行うものとする。
(1)この規程およびコンプライアンスに関する規程および改廃に関する取締役への付議
(2)この規程およびコンプライアンスに関する規程の施工に当たり必要となるガイドライン・マニュアル等の通知等の作成
(3)社内全体のコンプライアンス教育の計画、管理、実施および見直し
(4)その他委員会において必要とされる事項
2.前項各号に掲げる事項を行うに当たっては、委員会の決議を経たうえで行うものとする。
3.前項の決議を経るに当たり、疑義が生じた事項については、取締役に付議を求めることとする。
第11条(コンプライアンス推進)
1.コンプライアンス推進は、代表取締役の直属としてこれを設置する。
2.コンプライアンス推進責任者は、代表取締役とする。
3.推進委員長は、以下の事項を行うものとする。
(1)この規程に基づくコンプライアンスに関する規程の起案および企画立案
(2)この規程およびコンプライアンスに関する規程の施工に当たり必要となるガイドライン、マニュアル等の通知等の立案
(3)社内全体のコンプライアンス教育の計画立案、進捗管理および見直し並びに委員会への報告
(4)その他コンプライアンス推進に当たっての関連部門および社員への指導および助言
第12条 (違反者に対する懲戒等)
1.倫理・コンプライアンス違反が「就業規則」に定める懲戒事由に該当するときは、同規則にもとづき懲戒する。
2.違反者が出た部門の責任者及び管理部長は、共同して適切な措置を講じ、継続的に状況を監視しなければならない。
3.不正発生時には、原因究明、関係者に対する厳格な処分及び再発防止策を確実に実施し、その内容を公表すること。
以上
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