top of page
文書管理規定
第1条(目的)  
この規程は、文書保存と廃棄処分を適切に行い、事務の合理的運営に資することを目的とする。 

第2条(適用文書の範囲)  
この規程の適用を受ける文書および帳票は、主務官庁関係書類、諸規程、稟議書、議事録、往復文書、通知書、調書、報告書、契約書、証拠書類、参考書類、帳簿、伝票、 磁気データ、コンピュータの記憶媒体、フィルム、ビデオテープ、録音テープ、その他 会社業務に必要な一切の記録で、一定期間の保存を要する物をいう。 

第3条(私有禁止)  
文書はすべて会社組織内で管理するものとし、私有してはならない。 

第4条(文書の主管)    
文書の主管は、経理担当者する。 

第5条(文書の保存および処分の原則)    
経理担当者が文書につき整理、保管、保存及び廃棄の事務をこの規程の定めるところにより行う。 

第6条(文書の保存期間の区分と期間の計算)    
文書の保存期間は法令その他特別に定めのあるときのほか、帳簿はその閉鎖の時、その他の文書は編綴の時から起算する。 

第7条(保存期間)    
文書の保存期間は、原則として別表による。 

第8条(保存の方法)    
一定の事務処理を終えた文書は速やかに編綴するものとし、会計年度ごとに編綴し、文書名、保存期間、保存の開始日および終了日、その他文書保存の必 要な事項を明記して保存しなければならない。文書の保存期間は、原則として別表による。 

第9条(保存場所の基準)    
保存文書を保存するときは、担当者不在時でも容易に引出しできるように整理しておかなければならない。 

第10条(保存期間の変更)    
文書の保存期間は、必要に応じ取締役で協議のうえ、保存期間の短縮または延長をすることができる。 

第11条(保存文書の移管)    
組織、分掌の変更等により保存文書の移管の必要が生じたときは、取締役と協議のうえ、文書の引継ぎを行い、その保管場所を明らかにするために引継書を作成する。 

第12条(廃棄処分)    
文書保存期間を経過した文書は、取締役と協議のうえ、原則として焼却処分とする。 

 
附則 

第13条(施行)  
この規定は、2024年6月1日から施工する。

------------------------------------

■永久保存文書名

・定款 
・株主名簿 
・登記書類 
・官公庁への提出文書、官公署からの許可書‧認可書、通達などに関する重要な書類  
・社規‧社則およびこれに類する通達文書  
・ 印鑑登録簿 


■30年保存の書類
※対象無し

■10年保存の書類
・株主総会議事録 
・満期または解約となった契約書 
・計算書類および附属明細書(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表) 
・会計帳簿および事業に関する重要書類(総勘定元帳、各種補助簿、株式申込簿、株式割当 簿、株式台帳、株式名義書換簿、配当簿、印鑑簿など)  

■7年保存の書類
・取引に関する帳簿(仕訳帳、現金出納帳、固 定資産台帳、売掛帳、買掛帳など)※証憑書 類のうち取引に関する事項(法人税法施行規則の別表に定める記載事項の全部または一 部)を帳簿に記載することに代えて、記載さ れている書類を整理保存している場合の書類 を含む帳簿閉鎖日および書類   
・決算に関して作成された書類(上に挙げた、会社法で('年保存が義務付けられている書類以外)  
・現金の収受、払出し、預貯金の預入れ‧引出しに際して作成された取引証憑書類(領収書、預金通帳、借用証、小切手、手形控、振込通知書など) 
・有価証券の取引に際して作成された証憑書類 ,( (有価証券受渡計算書、有価証券預り証、売買報告書、社債申込書など 
・取引証憑書類(請求書、注文請書、契約書、 見積書、仕入伝票など)  
・電子取引の取引情報に係る電磁的記録(取引に関して受領または交付する注文書、契約 ,, 書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項の記録)  
・給与所得者の扶養控除等(異動)  
・給与所得者の(特定増改築等) 
・源泉徴収簿(賃金台帳) 
・課税仕入等の税額の控除に係る帳簿、請求書 ,# 等(/年経週後は、帳簿または請求書等のいずれかを保存)   
・資産の譲渡等、課税仕入、課税貨物の保税地 ,0 域からの引取りに関する帳簿  

■5年保存の書類
・事業報告(本店備置き分。支店備置き分はその謄本を3年保存)  
・契約期限を伴う覚書‧念書‧協定書など契約 
・重要な内容の発信‧受信文書 
・従業員の身元保証書  
・誓約書などの種類  


■3年保存の書類
官公署関係の簡易な認可‧出願等の文書 
・業務日報、社内会議の記録、軽易な契約関係書類、参照の必要性のある文書など 
・労働者名簿 
・賃金台帳(国税通則法では#年保存を義務付け) 
・雇入れ‧解雇‧退職に関する書類 
・賃金のその他労働関係の重要書類(労働時間 #, を記録するタイムカード、残業命令書、残業報告書など) 
・労災保険に関する書類 
・労働保険の徴収‧納付等の関係書類 


■2年保存の書類
・当直日誌、軽易な往復文書、受信‧発信文書、通知書類‧調査書類‧参考書類など 
・雇用保険に関する書類(雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任‧解任届など。労働 保険の保険料の徴収等に関する法律または同施行規則.による書類は1年) 
・健康保険‧厚生年金保険に関する書類(被保険者資格取得確認および標準報酬決定通知書、標準報酬改定通知書など) 
bottom of page